空き家バンクFAQ

(Q)アパート等は登録できますか?
(A)個人の居住を目的として建築されたものが対象となっていますのでアパート等の建物を登録することは原則不可となっています。ただし、建物の1室を移住者のための住居として活用される場合は、所有者の同意のもと可能となる場合がございます。

(Q)空き家バンクに登録するのに費用はかかりますか?
(A)空き家バンクの登録費用はかかりません。

(Q)すでに不動産業者に取引を依頼している物件を空き家バンクに登録できますか?
(A)既に取引を依頼している場合は登録できません。

(Q)かなり老朽化した物件ですが、登録できますか?
(A)空き家バンクは、空き家をそのまま活用し、居住していただくことを前提としていますので、老朽化が著しく、大規模な修繕が必要な場合は、空き家の現地調査を実施した結果、登録をお断りする場合もありますのでご了承ください。

(Q)田んぼや畑、空き地は、空き家バンクに登録できますか?
(A)石垣市空き家バンクでは、空き地は取り扱いません。田んぼや畑の売買は、農地法で制限されますので、空き家バンクでは取り扱いません。

(Q)空き家の名義(登記)が亡くなった親族のままになっていますが、空き家バンクに登録できますか?
(A)空き家バンクの登録申込みは、空き家所有者となっており、登録には、本人からの申請が必要です。申請する場合は、相続人を確定し所有権移転登記を行ってください。

(Q)必ず不動産業者に仲介を依頼しないといけませんか?
(A)法に沿った円滑な契約を行うためにも、石垣市と協定を締結した八重山地区宅地建物取引業者会の仲介をお願いします。

(Q)市外在住ですが、石垣市に空き家を所有しています。物件登録できますか?
(A)対象物件が市内にあれば、登録可能です。

(Q)空き家所有者との交渉に、市が仲介に入ってくれますか?
(A)市は、仲介に関わることはできません。市は、空き家に関する情報提供を行うまでとなります。

(Q)契約の際、不動産業者への仲介手数料はかかりますか?
(A)契約にいたる場合は、不動産業者への仲介手数料が必要です。

(Q)契約した物件を気に入ったので購入したくなりましたが、購入もできますか?
(A)物件所有者の同意があれば、購入も可能です。

(Q)空き家バンクに登録した空き家の登録を解除したいのですが?
(A)石垣市空き家バンク物件登録取消依頼書を提出すれば、登録を解除できますが、補助金の交付を受けている場合は、3年間は登録の解除ができませんのでご注意ください。

(Q)家の中に家財道具が残っているのですが、そのまま空き家バンクに登録できますか?
(A)登録可能です。物件登録情報にその旨を記載し、家財道具を処分するのか、そのまま使用するのかは、契約時に移住希望者との間での合意が必要です。

(Q)敷金・礼金を設定できますか?
(A)設定可能です。

(Q)希望する登録物件に対し、先に交渉者がいた場合、交渉の申込は可能ですか?
(A)物件交渉は申込書を受理した日付順にご案内しており、先の方の交渉が成立しなかった場合にのみ、次の申込者をご案内しております。